2001.9.11.〜2001.12

 

リハビリの継続
  2001/12/28 (金) 10:05:28 - NaA - <メール送信> - No.1009501528
一生リハビリを目一杯やってほしい、親としての希望ですよね。
ただ、リハビリも入院も、医療費というパイの中でやられることなので、
無制限にはできない、という制度があることも事実です。
実際アメリカは集中的に短期間のみだと聞きますし、
英国でも継続在宅リハはヘルパーさんによってなされるようです。
どの時期、どのようなリハをどれくらいすればいいのかといった研究は今後
専門家によってなされるのでしょう。
最近、リハを6ヶ月間可能は病棟の認可が始まっています。
一部の実績のある病院を対象にしていますが。
今後の要望活動が必要ですね。

しかし現状では、とりあえずの方法を考えるしかないのかもしれません。
まず、家族ができるリハをPTさんなどに指導してもらい、時々チェックを受ける、
複数の病院に通院する、ヘルパーさんにも手伝ってもらう、ボランティアさんを募集するなどの
方法があるのではないでしょうか。
いずれにしても、信頼できるリハ医やリハ職を確保して、相談しながらやることが良いですね。

リハビリ
  2001/12/26 (水) 22:03:49 - 怒り - <kishio-s@cty-net.ne.jp> - No.1009371391
今回はリハビリについて情報提供をお願いします。

遷延性意識障害等の重度障害者や小児障害者のリハビリについて
最初の三〜六ケ月間は、複雑型でやってもらえますが、その後は単純型に

切り替えられてしまいます。この様な問題は解消出来ないのでしょうか?
各種組合、並びに厚生省への強力な申し入れを、各種団体が行う必要が

有ることを痛感します。何か良きアドバイスをお持ちの方は、是非情報を
お寄せ下さい。何とかしてこの問題を解消したい。よろしくお願いします。

質問
  2001/12/24 (月) 17:35:01 - 会員「@村雅弥(一村)」 - <culb403@ocn.zaq.ne.jp> - No.1009182902
これ以後を読んだ人は、(もしかしたら?)「どっちやねん」っと、絶対?「つっこまれる?」

と思いますが、まぁこれはこのつっこみまででとりあえずは終わらせといて下さい。

はい、では肝心の本題に突入します。「その質問は、究極に単純、又は「何阿呆な事言うとんね

と言う方も居る?かもしれませんがそういう時は是非とも理由を述べて戴たいです

この会は{「若者」&家族の会}という会名なのに私以外の「誰がどう見ても「この人は、

若者じゃぁないやろ」。と言う」と思われる奴までもが会員として在籍してるんですかっ?

という素朴?質問な質問なんです。是非とも御答え願います。




返信1 返信-1  
 2001/12/24 (月) 22:50:35 - 桑山 雄次 - No.1009182902.1
 「若者と家族の会」だからです。
家族には当然年輩の人はいますし、
「若者」は年齢制限をしていない
からです。
 以上。

ゆうゆう感想、NHKの返事
  2001/12/18 (火) 13:29:51 - NaA - <メール送信> - No.1008649791
NHKから返事が来ました。

以下ほぼ全文を引用します。

いつも「にんげんゆうゆう」をご覧いただき、ありがとうございます。

 スタジオ・ゲストの斎場さんの発言の趣旨は、
「遷延性意識障害を名目とした身体障害者手帳の交付」は行われない、
ということでした。
 (わたしの名前)さんがおっしゃるように、遷延性意識障害の方で、
手帳を取得されている方がいらっしゃるのは事実です。
ただし、それは、例えば、医師が診断書に「肢体不自由」と
書くことによって交付されています。また、自治体の判断にも
地域差があり、
「手帳が取れない地域がある」と、斎場さんと
おつきあいのある患者の会の人たちは言っているそうです。
 遷延性意識障害の場合、高額な医療機器を家庭に導入する
必要がある場合もあり、仮に「肢体不自由」で身体障害者手帳を取っても、
そのサービス水準には満足できないと感じているようです。
こうしたことから、斎場さんとおつきあいのある患者の会では、
「遷延性意識障害を名目とした身体障害者手帳の交付」を行い、
給付するサービスの水準を高めるべきだ、という主張があります。
斎場さんの発言も、こうした患者の会の希望をふまえたものだったようです。

 短い時間の中での発言で、十分真意が伝わらなかった部分が
あるかもしれません。ご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。
今後も、どうぞ、よろしくお願いします。


NHK教養番組部 にんげんゆうゆう担当




返信1 返信-1  
 2001/12/19 (水) 13:01:58 - NaA - <メール送信> - No.1008649791.1
あの放送では、改善しないから手帳がでないと聞こえたと思いますが、マスコミの報道を攻めて
も仕方がないかもしれません。
確かに、遷延性意識障害の方の意識障害に着目した「手帳」や障害認定がないというのは本当で
す。
しかし、それは遷延性意識障害に限ったことではなく、18歳以上に発症した知能障害について
もそうですし、また今問題になっている高次脳機能障害も同じです。
つまり、脳の機能、意識や認知などは、18歳以上の発症の人は全く認定されていないのです。
これが認められれば、重症心身障害者としても制度も使えると思うのですが。

意識障害者のショートステイについてご意見を!
  2001/12/16 (日) 20:50:59 - 土井美紀 - <doi5107@par.odn.ne.jp> - No.1008503459
3度にわたる厚生労働省との話し合いでやっと予算化される見通しとなった、国公立の病院で意識障害者のショートステイを受け入れる制度ですが、元国会議員で労働大臣も経験された伊藤茂先生(奥様が意識障害)の働きかけで労働省管轄の労災病院でもショートステイの受け入れがOKとなりそうです。とりあえず関西では尼崎にある関西労災病院が受け入れ病院となりそうとの事ですが、意識障害者のショートステイに対する希望について22日の例会で短時間話し合いを持ち私たちの思いをまとめて全体の窓口の伊藤先生に報告したいと思いますので意識障害のショートステイについての希望を22日の例会かまたはメールで土井までお寄せください。

返信1 返信-1  
 2001/12/17 (月) 13:25:12 - NaA - <メール送信> - No.1008503459.1
意識障害を持つ人へのショートステイ、レスパイトケアが認められそうとのこと、
本当にすばらしいことだと思います。
意識障害の人へのケアは正に24時間必要で、こうした制度が介護者が疲れたり、旅行をしたい
ときなどに必要だと思います。
息子は、掴まって立ったりしますが、自分からは全く何もできないので、医学的には意識はある
のでしょうが、同じように24時間介護が必要です。
脳損傷の人全員に、それぞれのタイプに応じたレスパイトケアが補償されるようになりたいです
ね。

横浜市の成年後見人制度の条例へご意見を!!
  2001/12/16 (日) 20:16:33 - 土井美紀 - <doi5107@par.odn.ne.jp> - No.1008501393
東京のわかばの会よりの連絡ですが、横浜市では国に先駆けて、実際に親亡き後に支援がなされ
る成年後見人制度を発足させる条例ができそうとの事です。そのことについていろいろな障害者
団体から意見や希望を寄せてほしいとの事です。皆様の成年後見制度へのご意見、思いを横浜市
の福祉局までメールでお寄せください。

返信2 返信-2  
 2001/12/17 (月) 13:16:27 - NaA - <メール送信> - No.1008501393.2
成年後見制度は国の制度で、従来の民法の禁治産、準禁治産を改めたものですね。
横浜市はどのようなことを市単独で始めようとしているのか判りましたら、教えていただきたい
と思います。

返信1 返信-1  
 2001/12/17 (月) 13:11:59 - 赤松昭 - <メール送信> - No.1008501393.1
 会員の赤松です。成年後見人制度のことですが、わかばの会からの情報が詳しいものでないの
でよく分からないのですが、ご存知のとおり成年後見人制度自体はもう既に始まっているもので
すよね。ただ、「親亡き後」というところが独自の制度のように感じられました。しかし、今の
制度でも親以外の人に後見人になってもらうことはできますし、法人格をもつ組織(社会福祉協
議会等の福祉法人や中途障害者情報センター等のNPO)でも後見人になることができます。どの
辺りが横浜市の独自の制度になるのか、また例会の際におうかがいしようと思います。でも一
度、私たちの会でも成年後見のことに関する勉強会をしないといけないですね(滋賀の会はこな
いだやられましたよ)。

ゆうゆう感想
  2001/12/9 (日) 19:39:51 - NaA - <yuter@os.gulf.or.jp> - No.1007894392
やっとビデオでゆうゆうの1を見ました。
遷延性意識障害の分です。
よくならない人には身障手帳が出ないというのは、やはりおかしいですね。
私の周りでも何人かがおかしいなあと言っています。
むしろよくなる人は、かつては、なかなか出なかったんですよね。
症状固定していないからって。
NHKにメール送りましょうか。
大体こういう所ってまじめに返事をくれないんですよね。
いや、先入観はよくないので、メール送れるかどうかやってみます。
遅い反応でごめんなさい。

若年痴呆とは
  2001/12/6 (木) 16:42:50 - NaA - <メール送信> - No.1007624570
若年期の脳機能障害介護マニュアルというのが厚生労働省の精神保健福祉課の研究班から出まし
た。(株)ワールドプランニング刊。
18歳から39歳までの脳機能障害を若年期痴呆と言い、アルツハイマー病、脳血管障害ととも
に、脳外傷のことも、脳外傷性痴呆としています。
しかし、全体に40歳から上の初老期痴呆のことが中心で、脳外傷についてはどう見ても勉強不
足です。脳の変成疾患を中心にまとめるならまだしも、脳外傷をこういう形でまとめることに
は、家族としてですが、どうも違和感を感じます。
次第に年齢とともに機能が低下する痴呆という概念と、脳がつぶれて、次第にたとえ少しでも改
善していく脳外傷とはやはり分けて考えるべきものではないでしょうか。

福祉機器展
  2001/12/5 (水) 11:18:55 - NaA - <メール送信> - No.1007518735
シルバーサービス総合フェア2001に行って来ました。
マイドーム大阪で、4,5,6日までです。
介護機器、特に、車椅子ごと乗れる自動車が数台展示されていました。
車椅子も結構あたら良いものが出ていました。
春のインテックスと秋のこのフェアが大阪では大きな展示会ですね。
車椅子、福祉車輌、オムツなどに困っておられる方はどうぞ。

法律の不備
  2001/11/29 (木) 22:34:23 - 怒り - <kishio-s@cty-net.ne.jp> - No.1007040246
今回は下記不備についての感想

        (記)

*刑事裁判で重度障害者の被害者の意見陳述申立を一旦許可。
その後、法律では含まれておらず取り消し。
そして、それを高等裁判所裁判官が「法律の不備」と指摘。*

この様に被害者の基本的人権を侵害する様な出来事は、全国の裁判官、検事、
関係機関、国民等にもっともっと理解をして戴き、改善をしていく必要が有り
ます。

この様な事は出来れば新聞社等の報道機関を通じて、全国に周知していく必要が
あると思います。

遠くに輝く光(希望)を、みんなが平等に、身近に、つかみ取れる様にして
いきたいものです。

関係者の皆様へ
昨今の暗い日本経済をもっと明るくする為、頑張って良き投稿を期待したい。


「ゆうゆう」感想
  2001/11/28 (水) 12:24:11 - 自己弁護士 - <メール送信> - No.1006917851
 昨日、そして一昨日のNHK教育TV「人間ゆうゆう−脳外傷特集−」を観ました。
期待した程でもなかったなあ、という気がします。特に二日目の放送では、
登場したご主人を見ていると、「記憶障害はあるけど、優しそうなご主人でいいじゃん。
奥さんも側で見守っているし」ぐらいの印象しか視聴者には与えなかったと思います。
まあ、本当大変な思いをしている本人・家族は中々TVへ出演はしてくれないだろうし、とり
あえず話をしてくれる人となると、あれぐらいになるのかもしれませんが、何か二日間を
通して「小奇麗」に番組をまとめたな、という感じがしました。
 ところで、一日目の放送でコメンテーターの齊藤先生が、「回復の見込みのない重度の意識
障害者には手帳が交付されない」ようなことを言っていましたが、そんなことって実際あるの
でしょうか?

 

刑事裁判の被害者陳述
  2001/11/27 (火) 01:00:05 - アベ - <メール送信> - No.1006790406
刑事裁判で被害者が重度障害の場合、当然その家族が代わりに意見や、心情を
述べるように認めるべきです。
私共の場合、娘と私、亡くなった娘の友人のお父さん、の3人が証言しました。
車椅子が中まで入れないので、娘の両手を持ってなんとか証言台まで行けました。
娘は殆ど何も言えなくて、代わりに私が、被告人への許せない気持ち、被害の実態
などを訴えました。
これは、検事から私たちへ申し入れがあって実現したものです。

死人(重度障害)に口なし、的な警察捜査が問題になっていますが、裁判でも加害者
だけが証言して事足れりでは、不公平この上ないというべきものです。

刑事記録の開示についても改善が必要です。 被害者が意見陳述するにも、実況見分、加害者、
目撃者、その他全ての資料が必要です。

天への叫び
  2001/11/26 (月) 22:45:19 - 怒り - <kishio-s@cty-net.ne.jp> - No.1006782319
今回は他のHPの掲示板に投稿した記事を紹介します。
感想などお寄せ下さい。

広島高裁で公判中の業務上過失致傷事件

> 被害者は会社員でしたが、今は重度の後遺症のため
> 口もきけません。それで奥さんが被害者として
> 意見陳述権の申立をしました。
> 明日公判なのに今日突然、申立不許可と。
> 理由は被害者ではなく,死亡した遺族のみと。

本件、現状の日本の法律に因ると、意見陳述は被害者の遺族のみ
と言う事ですね。重度障害者の被害者の家族は駄目。

では重度障害者の成年後見人も駄目ですね。要するに重度障害者
本人しか道はないと言う事ですね。意見陳述を本人が出来ない為

家族又は成年後見人が行おうとしているのに、これが認められないような事は
滅茶苦茶な話(法律)ですね。この様なことは欧米

ではどうなのでしょうか? 広島高裁等全国の裁判所・裁判官
の皆様、もっともっと柔軟に対応をして戴けませんか。

重度障害者の家族・成年後見人はただじっと見ていろと言う事ですか?
憲法第9条の解釈と同様、本件も必要に応じて法律を変える

か若しくは特殊事案としての運用が出来ませんか?
弱いものいじめはいけません。

この様な事が度重なると、必殺仕事人が出てくるかも?
天に向かって大声で叫びたい気持ちですね。





24日朝日新聞夕刊記事情報
  2001/11/25 (日) 11:52:47 - 怒り - <kishio-s@cty-net.ne.jp> - No.1006656767
今回は交通事故に伴う逸失利益に関する新聞記事情報です。
ご参考までに。 
           (記)   
命の値段金利が左右 交通事故死の逸失利益 
交通事故賠償額の利息計算、慣例の「5%」見直す判決も

交通事故で亡くなった被害者の「命の値段」をどう計算するかの論争が各地の裁判所で起きてい
る。被害者が将来得られるはずの収入を想定して計算される逸失利益は遺族に一括して「前払
い」されるが、その後の資産運用で得られる利息分が差し引かれる。金利は5%が慣例だった
が、遺族側から「今どき5%では運用できない」と、超低金利時代にかなった利率の引き下げを
求めるケースが増え、年利2〜4%で計算する判決が出始めた。

 逸失利益は通常、60代まで働く想定で計算される。将来分の先取りになるため、(遺族側
が)預貯金などで運用したと仮定して得られる利息分(中間利息)をあらかじめ差し引いて適切
な額を出すが、利率は、慣例で5%とされてきた。

 ところが、「5%での複利運用を前提にするのは非現実的」とする声があがり、90年代半ば
から提訴が相次いだ。

 5%と3%では賠償額は大きく違う。例えば、大阪府岸和田市の小学1年生の遺族は、8月に
大阪地裁に起こした訴訟で、年利3%での計算を求め、「5%だと逸失利益は3700万円。
3%での計算より2700万円少なくなる」と訴えた。

 「5%枠」を最初に破ったのは96年2月の福岡地裁判決とされる。公定歩合の動向を考慮
し、年利4%で計算した。その後、昨年3月に東京高裁で4%、同11月に長野地裁諏訪支部で
3%の判断が続いた。12月には津地裁熊野支部が「近い将来、金利が5%になることはない」
と2%を採用した。

 しかし、東京や大阪地裁の裁判官が集まって開いた司法研修所の研究会は今年5月、「5%が
妥当」と提言した。その根拠として、民法で遅延損害金の法定利率は5%になっている▽遠い将
来の金利は予測困難▽交通事故は定型的で迅速な処理が大切だ、を挙げた。

 これに対し、「5%未満」での計算を求める裁判を数多く起こしてきた大阪の松本誠弁護士は
「事件を処理しやすいようにという実務的な発想が背景にある。被害者側の気持ちはかやの外
だ」と批判する。







タイ旅行&将来の悩み へ
  2001/11/21 (水) 22:20:07 - きみ - <kimi380@nifty.com> - No.1006348807
NaAさん
タイ旅行お帰りなさい。
我が家も早く軽井沢の(会社保養所の)管理人さんに会いに行ける
ようにならないかなと羨ましく思いました。

Kishioさん
将来の悩みは僕も全く同じ思いで、先月かな、同じようなことをハ
イリハ東京や名古屋のみずほの掲示板に投稿しました。答えよう
もない問い掛けだったかな?と反省しておりましたが・・
昨日の読売新聞さいたま版に家族の会(会員20名程度)が授産施
設を建設するためにチャリティーコンサートや募金を行う記事が
ありました。
目標達成や運営にあたっては色々と課題はあるかと思いますが、
一つの方向だと思いました。我が家のHPに記事の概要を載せま
したので、見てください。
http://homepage2.nifty.com/380net

タイ旅行記
  2001/11/20 (火) 16:17:26 - NaA - <メール送信> - No.1006240646
タイから帰りました。
5日ですが、実際は王宮などの観光1日、
アユタヤ遺跡などが1日後は1日バンコクフリータイムでした。
後の2日は飛行機です。
いやがる妻を引っ張ってやけくそ旅行でしたが、多少の気分転換にはなりました。
でも、観光バスはリフトなし。何とかなると思ったのですが、やはり大変でした。
観光バスは市バスと違って、1m50cmほど登るんです。
次回これだと絶対やめます。
ボランティアのおじさんに大変お世話になりました。
それから、脳性小児麻痺の付き添い女性の方にも大変お世話になりました。
彼女は重心の施設に勤務されているので、集尿器について
大変良いアドバイスといただきました。
息子は終始下を向いて寝ていました。家が良かった?と聞くと、うんと頷きました。
ここはどこか判るかと聞くと、わたしの手のひらにタイと書きました。
帰ってきて、今度海外旅行に行くときはする番する?というと、うんと頷きました。
でも、一緒に行く?と聞くと、ずっと大きくうんうんと頷いてくれました。

返信2 返信-2  
 2001/11/21 (水) 13:48:06 - NaA - <メール送信> - No.1006240646.2
今回の旅行では、脳性麻痺の方、脳卒中の後遺症の方2名、大腿骨頸部骨折の方1名と後はその
ご家族でした。
いつか、この会の会員の有志で海外に出かけたいですね。
少々施設見学や海外の脳損傷の会との交流などを織り込むなんてどうかな、何て考えています。
裁判を控えて何を呑気なこと言うてんねんと自制もしつつ。

返信1 返信-1  
 2001/11/20 (火) 21:12:29 - 怒り - <kishio-s@cty-net.ne.jp> - No.1006240646.1
色々な苦労が有ったと思います。お子さまはきっと良い思い出とされる事でしょう。
まわりの雰囲気、空気、音、状況などつかみ取られた事と思います。

後で大きくうんうんと頷かれたとの事ですが、今度(近い将来)また旅行に行けるという
楽しみを持つのは大切な事と思います。子供さんの笑顔で苦労も軽減されたのでは?

小生の家族も落ち着いたら是非挑戦していきたいと思います。
夢はスペース(宇宙)へ行きたのですが、来世の楽しみに残しておきます。

何はともあれご無事でご帰還なによりです。

将来の悩み
  2001/11/15 (木) 22:34:15 - 怒り - <kishio-s@cty-net.ne.jp> - No.1005831255
今回は若者と家族の会、会員の皆様の中でも時々頭をかすめる次の事で、問題提起を
敢えてさせていただきますので、皆様の色々なご意見をお聞かせ下さい。。

尚、この問題は、どれだけ考えても、なかなか最良の結論が出ない、出せない事だと
小生は思います。そして、出した結論はその都度、最良の方法を考え対応をすると言う

事でした。ただこれでは安心した生活が送れません。安心の保証も有りません。
その為、皆様はどの様にお考えかを敢えてお聞きし、意見交換を致したく

問題提起をさせていただきました。


問題提起

我が子が交通事故や病気で重度の障害を持つ家庭に置いて、親無き後の子供の将来は
どうすればよいか?

子供の兄弟、姉妹にはそれぞれ彼等・彼女等の将来が有り、負担をかけるべきでは
無いと思います。では現状の日本に於いて、重度障害者の面倒を看てくれるシステムや

施設が有るでしょうか。何処にもありません。尚、両親が健在でも、年老いてくれば
無理も利かなくなってきます。

この様な問題をどの様に考え、解決すればよいのでしょうか?
皆様の貴重なご意見をお願いします。

お酒でごまかす事には限度があります。
どの様なお考えでも結構ですのでよろしく御願いします。


返信2 返信-2  
 2001/11/20 (火) 16:05:29 - NaA - <メール送信> - No.1005831255.2
難しい問題ですね。
みんなで少しずつ解決していきましょう。
まず、どこにもそんな施設はないとのことですが、そうでしょうか。
たとえば重度心身障害者施設はどうでしょう。
重度とは何でしょうか。
身体障害と知的障害の併存ですね。ところが知的障害は18歳未満の
受傷でないと認めてもらえません。
現在、当会では、遷延性意識障害と高次脳機能障害の部会が活躍?していますが、
重度心身障害の人も頑張りましょう。両方の中心ですから。

返信1 返信-1  
 2001/11/19 (月) 14:58:49 - N.Y - <メール送信> - No.1005831255.1
確かに、誰もが考えていることですよね。私には病気で重度障害者になった主人(35歳)がいま
す。今は主人の母が世話をしてくれていますが、義母も体力的に限界にきつつあります
が、私は生活のため仕事をやめるわけにいかず、義母に無理を承知でお願いしている状態です。
もし義母に何かあれば、私が仕事を辞めて主人の介護に専念する覚悟はしていますが、経済面
で不安があり、親の介護も重なってくると、もうどうすればよいのやら‥‥。今からそれな
りの準備をしておいた方がいいことはよく判っているのですが、先のことを考えると不安で不安
で、今は何も考えたくない、というのが正直な気持です。施設にいれるにしても、それなりの資
金がいります。やっぱり、お金なんでしょうか。

加害者天国ニッポンの続編3
  2001/11/9 (金) 23:21:46 - 怒り - <kishio-s@cty-net.ne.jp> - No.1005315707
本日、検察審査会へ第二回意見書と資料を提出してきました。
出来ることはその都度実施する様にしています。

結果が出ましたらまたご報告します。
ところで、以下に加害者天国ニッポンの現状をご紹介しますので、関心の有る方は

是非一度ご一読下さい。
尚、本記事は*TAV*の会、協力弁護士のHPより抜粋したものです。

             (記)

交通事故での死亡者や重度後遺症者数は増加しているのですか?

 戦後被害者数は増加し、昭和45年には約100万人に迫り、ピークに達しましたが、昭和52年に
は60万人にまで減少しました。しかし、その後は増加し、平成11年には約106万人となっていま
す(2000年犯罪白書)。
 交通死者は9006人と減少傾向ですが、24時間以内の死亡に限定しているためで、30日以内の
死亡者数に拡大すれば、1万372人であり、重度の後遺症被害者数が倍増しているので、死亡事
故や重度傷害事故は、実質的には増加し続けています。



昭和45年の99万人台の被害者数が60万人にまで激減した理由は何ですか?

昭和43年に業務上過失致死罪の法定刑の上限が、懲役3年から5年に引き上げられたことによる
犯罪抑止効果であり、ドライバーの運転が慎重になったと考えられます。



加害者への処罰傾向の変遷はどうでしょうか?

昭和61年以降急激な変化があり、処罰がされなくなってます。
昭和43年、法定刑の引き上げの厳罰化による被害者数減少は4割となり、成功しました。ところ
がその後、刑の運用面で著しい緩刑化政策がとられ、急激な起訴率低下を招き、昭和61年には
73%だった起訴率は平成11年には12%とまで低下しています。東京地検管内では平成11年に
8%台にまでなり、非犯罪化現象とまで呼ばれています。





検察の非犯罪化政策の目的は?

検察庁の「非犯罪化」政策は、昭和61年から開始されたのですが、累積されていく業務上過失致
死事件の処理に悩む副検事の事務効率化のために開始されたものです。ただ正当化のために法務
省は犯罪白書でいくつかの理由を説明しています。



被害者数が増加しているのに検察庁はなぜ非犯罪化政策をとるのですか?

起訴率緩和政策によって被害者数は大幅に増加しています。非犯罪化政策は検察事務の効率化の
ため考え出されたものであり、人の命や身体の犠牲によって成り立つ不当な政策です。法務省は
これを正当化する理由を後日展開しています。



法務省のいう業務上過失致死傷罪の非犯罪化の理由とは何ですか?

犯罪白書(平成5年・11年)の内容です。
@ 国民皆免許時代、車社会の今日、軽微な事件について国民の多数が刑事罰の対象となるよう
な事態となることは、刑罰の在り方として適当でない
A 保険制度が普及し、治療費や修繕費に対する保険による補償が充実してきたことに伴い、加
害者が起訴されなくても、被害者が納得することが多い
B 交通事故の防止は刑罰にのみ頼るのではなく、行政上の規制、制裁をはじめ各種の総合的な
対策を講ずることによって達成されるべきものである
C この種事件を起訴するとはいっても、従来からその多くは略式手続きによって処理され、少
額の罰金が科されていたわけであるが、このように少額の罰金を科するのは、罰金の刑罰として
の感銘力を低下させ、刑事司法全体を軽視する風潮を醸することとなる。




法務省の言う非犯罪化の理由は正当なのですか?

@番目の「軽微な事件」とするのは問題で、飲酒運転していても、重大結果が生じなければ刑法
上は処罰されないというのでは、酔っ払い運転を奨励するのであり、傷害結果が3週間以内であ
れば、軽微な事件として扱うというのは、常識とかけ離れていますし、A番目の保険制度普及で
被害填補が可能となり,処罰なくとも被害者は納得するというのは「保険金の支払いで我慢しな
さい」と奨励するもので、法務省の理屈を借りれば、「生命保険加入者がかなり増えているか
ら」との理由で、殺人罪の適用すら緩和されることになり不当です。
B番目の理由の交通事故防止は刑罰のみに頼るのではなく他の対策を講じるべきというものです
が、行政処分等は1日講習の形式だけで,刑罰に代替するものはないことを忘れていますし、C
番目の理由は起訴しても、少額の罰金で済んでおり、罰金の刑罰としての感銘力を低下させると
いうものです。罰金の上限自体は50万円と低すぎます。「罰金が少額だから、これを科しても刑
の感銘力にならない」というのは子供騙しです。フランスの法律では罰金は日本の17倍です。低
すぎる罰金をもって刑の感銘力にならないというのは不当です。




業務上過失致死傷罪を非犯罪化することに弊害はないのでしょうか?

緩刑化政策は,ドライバーのモラルの低下や警察の捜査の士気低下や検察の士気低下などの弊害
を生んでいます。ドライバーのモラル低下とは緩刑化によって交通事故犯罪は厳罰を受けないの
で、ドライバーの順法意識が失われていることです。



非犯罪化による捜査の士気の低下はありますか?

 緩刑化策が捜査現場に与える影響は深刻です。警察は全件送致主義を前提に捜査を行ないます
が、一生懸命に捜査しても1割しか起訴されないのですから、達成感がありません。死亡事故で
もきちんと捜査するとは思われない雰囲気があります。士気が失われているのです。目撃者もろ
くに探さず、目撃者がいても加害者の供述どおりに調書を作成して事故を処理し、遺族を邪魔者
扱いをすることすらあります。



捜査の士気がないという根拠はありますか?

 警察の捜査の士気では根拠があります。
@ 警察官へのアンケート(日経新聞 平成11年6月26日朝刊)
 平成11年に警察庁が行なった交通警察官のアンケート調査報告があります。
 「ストレスがたまりやすい」(93%)
 「仕事に対する評価は他に比べて低い」(86%)
「どんなに丹念に捜査しても、大半は起訴されない現場警察官の本音がある」と結んでいます。
A 警察の士気喪失の裏付けデータ(平成12年版交通安全白書)
  ひき逃げ犯の検挙率は昭和63年は90%以上でしたが、平成11年には65%にまで低下し
ていますからやる気が失われているのです。



検察の士気はどうですか?

 検察の士気の低下の根拠です。
@ 死亡事故の起訴猶予率は61年後9年間で10倍になってます。 士気は喪失しています。加害
者が起訴されない事件は10倍に増えています。
 起訴率緩和策は死亡事件でも大幅な緩刑化を招き、本来は軽微な傷害事件を起訴しないもので
したが、検察の現場では、死亡事故も起訴しないという風潮が急激に広まったのです。検察の士
気も低下しています。
A 現職検事、OB検事らの現場の声があります。
 産経新聞特集部による「検察の疲労」で検察内部の感想が述べられています。
「業務上過失事件については、捜査から撤退したとはいえ、警察から送致されれば、捜査しなけ
ればならないのに、実際はほとんど捜査を行わないで不起訴処分にしてきた傾向が強い。不起訴
処分のうち30%は真剣に捜査をすれば、起訴できる事案である。」と。
 不起訴事件のうち、30%の事件は起訴できる事件です。



交通事件の非犯罪化政策とは何ですか?

起訴緩和策もそうですが、公判とすべき事件を公判とせず罰金にしたり、公判とすべき悪質な事
件を不起訴とすることです。片山隼君の事件など一旦不起訴となりましたが、不服申し立ての結
果、起訴され公判となりました。遺族が調査したり署名を集め、検察庁に不服を申し立て検察庁
が起訴しました。検察は求刑2年にする重大事件を不起訴にしていたのです。



非犯罪化政策の弊害は被害者遺族に対してもありますか?

 88%の業務上過失致死傷事件が不起訴としている政策は警察の現場の士気を低下させ、加害者
の供述とおりにしてしまう傾向にさせていますが、不起訴事件は捜査情報非公開が原則ですか
ら、不起訴事件の被害者にとっては真実を隠す強力な厚い壁となっています。9割の不起訴事件
は、不起訴処分後の情報公開禁止により、加害者や目撃者の供述調書は永久に被害者の目に触れ
ることがないのです。取り調べを被害者側で検証する機会は与えられないのです。取り調べに不
正があっても永久に分からないのです。不当です。検察はこの不正義を認め、被害者の声を封じ
ています。被害者から検証の手段を奪い、捜査内容を隠蔽しています。また不起訴となった事件
の民事裁判では、捜査記録が入手できないので徹底的な加害者尋問や目撃者尋問が必要です。立
証責任が被害者にあるからです。しかし裁判が始まっても、事故から年数が経過しており、目撃
者等に尋問しても記憶自体がありません。刑事記録が公開されないので、加害者側の言分の検証
もできず、加害者の言い分を黙って聞いていなければなりません。被害者に深刻な2次被害、3
次被害を与え続けているのです。
 昭和61年に27%だった不起訴事件が、平成11年には90%を占めるまでにいたるなかで、捜査
情報非公開システムは、検察の事務処理を効率化し、加害者天国を作りあげたうえで、ますます
被害者の声を封印しているのです。



業務上過失致死傷罪の実刑率はどうなっているのでしょうか?

 平成11年の検察庁の受理人員68万人に対し、実刑者は654人で、実刑の割合は0.1%です。警
察が検挙した事件は、全件送致主義により検察庁で受理されます。うち起訴されるのは12%で
す。検挙件数で裁判となるのは、全体の0.75%です(他は略式による罰金)。実刑は全体の
0,096%です。人身事故を起こしても1,000人に1人の割合での実刑です。外国との比較ではフ
ランスの10分の1です。「加害者天国ニッポン」です。刑が軽いと被害者遺族は癒されるはずが
ありません。



刑の実情はどうなってますか?

業務上過失致死傷罪の法定刑は「5年以上の懲役、禁固または50万円以下の罰金」、実刑でも2
年位で、3年以上はまずありません。通常第1審の有罪人員全体数に占める2年以上の実刑率は
業過で2%です。 軽すぎます。



求刑等の刑の運用はどうなっていますか?

赤信号を無視するなど、飲酒運転で死亡事故を起こしても、実際の裁判の現場では懲役1年くら
いです。速度違反等があっても求刑は3年が上限です。判決は下回り、2年位が上限です。東名
高速道で、酒酔い追突事故で幼児2名が焼死した業務上過失致死の刑事裁判でトラック運転手に
4年の実刑判決が出た事例がありましたが、犯行の悪質性から見た時、4年で済む事件ではあり
ません。日本の交通事故の刑が軽すぎる事を示す事件です。



業務上過失致死罪の刑を傷害致死罪と比較したらどうですか?

 通常第1審の刑事公判事件の実刑数について傷害致死罪とを業務上過失致死罪と比較すると2
年以上の実刑は、傷害致死罪では多数あるのに、業務上過失致死ではほとんどありません。 業
務上過失致傷罪と過失致傷罪との比較でも過失致傷罪の方が刑は重いのです。交通犯罪を軽く扱
っている風潮です。



外国との刑の比較はどうですか?

フランスと比較すると、罰金刑が、自由刑と併合されるか、選択によるかという点で、フランス
では自由刑との併合であり、自由刑もあり、かつ罰金刑も科せられます。罰金のみは日本だけで
す。実刑率では日本の10倍になっており日本とはまったく違います。 罰金で日本と大きく違う
点は、最高額が50万フラン、約900万円と高額なことです。



交通捜査手続きの流れはどうなっているのでしょうか?

@ 実況見分調書の作成作業(目撃者を探す手間を警察は省いている)加害者への聴取作業(加
害者の供述に沿う調書作り)
A 捜査報告書の作成作業(警察は加害者の供述通りする場合が多い。)
B 被害の特定作業 病院からの診断書の取り寄せ(早期の提出や「見込み」の要請すらする)
C 被害者や遺族の心情捜査 (遺族は抽象的感想を述べるしかない)
D 目撃者の警察調書、加害者の警察調書、 警察の捜査報告書の作成 
E 在宅送検 警察は捜査を終了した段階で検察へ送検する。在宅のままの書類送検で真摯な供
述が得にくい。またすべての交通事故を検察へ送致するという全件送致主義が法律の建前のはず
ですが、最近の警察はこれを送検していない場合もある。
F 検察の捜査  捜査は副検事が担当し、正検事は捜査を行いません。「検察は交通事件では
捜査から撤退した」といわれる理由です。 副検事は捜査の現場に臨むことはないのが実情で
す。このため捜査は現場に行かず、遺族に会いたがらず、書類の点検作業のみです。約9割を不
起訴とするのが仕事です。被害者や遺族に会いたがりません。副検事に面会した感想で「怒られ
た」あるいは「示談はまだか」「前を向いて歩きなさい」「加害者もかわいそうだ」といったも
のがあります。被害者の声を聞こうとはしない体質が沁みこんでいます。
G 副検事による起訴不起訴の処分決定 副検事は起訴不起訴の決定をします。不起訴原則主義
ですから不起訴を選択しても不当な仕事とは評価されることはありません。起訴でも罰金が多い
のです。検察に送検された事件のうち、起訴されるのはわずかに12%です。不起訴とはいわば無
罪扱いです。



飲酒運転等道路交通法の罰則強化とは何ですか?

改正のきっかけは東名高速での二女児焼死交通死亡事件等の被害者遺族による16万人以上にわた
る署名活動の結果です。平成13年度の国会で成立する予定。改正内容は飲酒運転に関しては、
「2年以下の懲役または10万円以下の罰金」とあるのが「3年以下の懲役または50万円以下の
罰金」と改正されます。刑の軽さについて遺族は言いようのないショックを受け、国による2次
被害の現実があったのですが、国が腰をあげ、罰則を厳しくすることとなりました。 今回の罰
則強化は、被害者の声に国が気づき始めたという点で画期的ですが、検察の起訴率緩和策を放置
したままで道交法の罰則強化のみ行われても、きわめて不十分です。



軽傷事故の非犯罪化法案とは?

軽傷事故を非犯罪化とする法案を法務省が検討中です。軽傷事故の非犯罪化法案は交通死被害者
から見れば朝令暮改です。 昭和43年前後は悪質な交通事故を厳しく取り締まる厳罰化の時代が
あり、酔っ払い運転などを交通3悪として事故を防いでいました。被害者数は厳罰化効果で4割
も激減しました。この法案はかつて厳罰化、今、緩刑化法案で朝礼暮改の象徴です。  警察は
「傷害の診断書の期間」を指示するなど、「早く提出」とか、「見込みでよい」、「2〜3週間
で書くことが望ましい」と指示する医療現場への介入があります。医療への介入は被害者の声を
無視しています。「軽傷事故の非犯罪化法案」は検察や警察のやりたくない雰囲気を助長するだ
けです。 被害者が捜査から排除されているシステムの下では被害者の声は無視されるのです。

                          以上
               





プールpart2
  2001/11/9 (金) 22:19:14 - 沢野 - <masumisawano@nifty.com> - No.1005311955
今日は療護センターで又々プールの日でした。
温水の中でプカプカ浮かぶゆうすけはずい分リラックスしている
様に見えます。こんな時はこちらもほっとするひと時です。。

その時突然プール室に大音響が響き渡ったのです。
この曲はボンジョビだ!ゆうすけが好きだった曲を看護婦さんが
気を利かせてかけて下さったのです。

音楽というのは一瞬にして過去を蘇らせますね。

CDをかけながら大声で歌っていたゆうすけ。
英語の発音うまいやろ!と得意がっていたゆうすけ。
あのゆうすけは一体どこへ行ってしまったんだろう?
今やこの子の脳神経はずたずたなのか?
(そんなはずは無いと信じたい)
(びまん性軸索損傷との診断です)

と考えた所でストップ。ストップ。
プールに涙は似合いません。ボンジョビなんかもうやめだ!
次回のプールにはハワイアンのCDでも持って来て
親子で常夏気分を味わうことに致しましょう。


NAさん、タイ旅行楽しんで来て下さいね。
「海外旅行、やみつきになりました」とおっしゃるか、
「もう懲り懲りですヮ」とおっしゃるか、皆さん この掲示板
楽しみにしときましょうネ!!




タイ旅行
  2001/11/9 (金) 10:32:47 - NaA - <メール送信> - No.1005269567
最重度の脳損傷の息子を連れて、タイに行って来ます。
バリアだらけと誰かに言われました。
障害者ツアなんですが、何せ息子は立てない、しゃべれない、おしっこが言えない、
良いことは静かなことくらいです。
だんだん不安になってきました。
さてさてどうなりますか。

まあ、急性期リハ一段落ということですね。
区切りの息抜きになればいいのですが。
また報告させてください。

新聞掲載
  2001/11/8 (木) 21:20:13 - 怒り - <kishio-s@cty-net.ne.jp> - No.1005222013
加害者天国ニッポンの続編2

10月22日から11月7日迄の17日間、報道機関(朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞社、
中日新聞社、伊勢新聞社及びNHK)の取材に応じ、事実関係の状況説明を実施しました。

その結果、第1段として11月7日付の伊勢新聞の北勢版に本事件が記事として掲載されました。
関係の方々は是非一度ご覧下さい。

その他の新聞各社も現在出稿準備中との事で、追って掲載されると思います。
この様に事実(真実)関係のみを報道する新聞各社の記事は、社会及び関係者に大きな

反響と影響を与えるものと思います。
小生は最初から名誉など有りませんが、身も心も疲れ果てる17日間でした。

やっと第一関門の入り口近く迄、来たように思います。今後まだまだ長い戦いが
続きますが、子供・家族及び全国の被害者の方々の為にも頑張ります。

どうかご支援方宜しくお願いします。
真実は一つしか有りません。この真実を明らかにし、正しい法治国家の日本にして行きたいと

思います。必殺仕事人に依頼することが必要ないようにしたいものです。

返信2 返信-2  
 2001/11/9 (金) 21:26:46 - 怒り - <kishio-s@cty-net.ne.jp> - No.1005222013.2
TAV・交通死被害者の会の協力弁護士さんからの返信メールをご紹介させて戴きます。
関連情報、貴見等あらば回示して下さい。

[240] Re:[239] 加害者天国ニッポン 投稿者:松弁。 投稿日:2001/11/09(Fri) 13:02 [返信]

交通事故の解決システム上の問題はいろいろあります。捜査や
捜査情報については、『官』という警察、検察、裁判官により
独占され、かつ管理されている実態に世間はどうしてか、
気が付かないようです。捜査は一体誰のためにあるのか、捜査
の情報が誰のために保管されているのか、これが分かるのは
それに関する不祥事が発生した時問題となるにすぎません。
捜査は厳正になされ、捜査情報も正確である、というのが『官』
の理屈です。被害者は人間扱いされていないのか、情報に関し、
アクセスを禁止されています。
 この扱いについて弁護士会も司法事務協議要綱というマニュアルに従うことを会員になかば強
要しております。
 TAVに吼えるコーナーに既に投稿済みの検察の不祥事といって
もいい事件がありました。事件簿として紹介しますが、
捜査は誰のためにしているのか、誰のために捜査情報が保管され
誰のために公開されるのか、根本的にかんがえなおさなければならないのではないでしょうか?
 
  『怒り』さんの声は電話で報告を受けていましたが、詳しい
  報告を掲示板にしていただきありがとうございます。
おそらく9割近い不起訴事件は60万件あるといわれており、被害者が死亡したり、重度の障害
になって、事故態様について何もいえない被害者を排除するシステムが利用されているとおもい
ます。こういう声は大事にすべきであると思います。
 ありがとうございます。
http://www.higaishasien.com/
                          以上

--------------------------------------------------------------------------------

返信1 返信-1  
 2001/11/8 (木) 23:05:31 - 桑山 雄次 - <kuwayu@gold.ocn.ne.jp> - No.1005222013.1
 読ませていただきました。私の息子も交通事故の
被害者でありながら、加害者は不起訴になってい
るので、いろいろな意味で支援を惜しまないつもりです。
 具体的な提案を行っていただければ幸いです。
裁判の傍聴、署名活動、etc.etc.

実際にどのようなことができるか否かは地理的な事情、
個人的な事情などで、出来ないことは多々あることを
私自身良く知っています。
 会の趣旨に則れることであれば、協力の依頼は可能
ですし、実際に出来るかどうかは別として、拒む会員は
いないと思います。
 このような問題の闘い方にはいろいろな方法がおそらく
あると思います。署名や裁判の傍聴は古い戦術なのかも
しれません。多くの方々の新たな発想があれば・・・
と思ったりします。



 

受け入れ病院さがしています
  2001/11/6 (火) 00:53:30 - はじめ - <メール送信> - No.1004975611
はじめまして、このサイトの主旨からは少しはずれていると思いますが、
今年の4月に心筋梗塞で倒れ心肺停止状態に陥り一命は取りとめた
ものの低酸素脳症で遷延性意識障害になった父親をかかえているものです。
すでに7ヶ月がたとうとしていますが現入院の病院は脳に対しての積極的な治療は
なく、また転院もほのめかされております。
神戸市内でそのような患者に積極的な意識回復治療を行っている病院をご存知の方が
いらっしゃいましたら教えていただきたく書きこみをしています。
はじめてで厚かましいお願いですが家族一同どうしていいかわからず
悩んでいます。どうかよろしくお願い致します。

返信1 返信-1  
 2001/11/6 (火) 13:09:40 - NaA - <メール送信> - No.1004975611.1
神戸は不案内なので、一般論を書きます。
まず、現在かかっておられる病院の医師が本人の状態が一番判って
おられるので、適切な病院を紹介してほしいと言えないでしょうか。
次ぎに県や市の保健所が医療機関の情報を持っていますので、
適切な病院を教えてくれないでしょうか。
もちろん良い悪いや紹介まではできないでしょうが。
県のリハセンは県の地域リハの中心病院なので、そこにも情報がある
可能性はあります。
まだまだ意識障害の治療を専門にしている病院はないのが現実ですね。
神戸の実情を知った人のアドバイスがあればいいですね。


音楽療法
  2001/11/4 (日) 21:05:42 - 沢野 - <masumisawano@nifty.com> - No.1004875543
療護センターでは音楽療法の一環として、患者を特殊な椅子に
寝かせて音楽を聴かせるといった試みがされています。
(トランポリンもやっていますが。以前、息子が石切生喜病院に
入院していた時、療護センターのスタッフが大勢見学に来られて
いました)

リラクゼーション椅子とでもいうのでしょうか、椅子に座り(寝て)
CDをかけ、頭上のカプセルをかぶせると音感、というよりも
ズッシンズッシンと体感100%。
私も時たま利用させてもらっていますが、ロック系の曲をかけると
躍動感で一杯、癒し系の曲だと「ホント癒される〜」って感じに
なりますよ。
ストレス解消にはもって来い、意識障害の患者への効果は未知では
ありますが・・・勿論、効果があれば嬉しいです。
ちなみにお値段は\498000、機種によってはもっと安価なものも
あるようです。
興味がおありの方はネットでBODYSONICを検索してみて下さいね。




返信1 返信-1  
 2001/11/5 (月) 14:33:29 - NaA - <メール送信> - No.1004875543.1
ボディーソニックですね。
本来ストレス緩和、こころの緊張を和らげる目的で作られたものだと思いますが、
意識障害の治療にも利用されているのですね。
最近はあちこちに設置されていますが、当HPのリンクにもある
こころの健康総合センターにもおかれています。
写真はそのHPのストレスのところでも見られます。

脳損傷について
  2001/10/30 (火) 15:29:13 - NaA - <メール送信> - No.1004423353
ずっと考えていて、あちこち言っていることをまた書きます。

脳損傷により、本当にいろいろの障害になります。
わが国では、手帳制度というのがあって、障害種別を規定しています。
身体障害、知的障害、精神障害です。
脳損傷による障害も大きく分けてこれらに大別されます。
これに当てはまらない障害があるのかどうかは議論が必要です。
新たな障害があるのかどうかと。
ただ、とりあえず、難しいことを言わずにこのどれかにはいることが多いと思います。
ところが、身体、精神は申請して、障害があれば認定されるのですが、知的障害だけは、
申請して、いくら障害があっても認定されないことがあります。年齢制限です。
受傷が18歳未満なら認定されるのに、18歳以上だと認定されません。
まずこれを何とかすることが先決だと思っています。
その上で、どれにも入らない障害があるのかどうかを議論すべきだと思うのです。

返信3 返信-3  
 2001/11/1 (木) 13:20:40 - NaA - <メール送信> - No.1004423353.3
まず18歳問題ですが、これは通知によるものなので、法律ほど改正に
手間はいらないはずなのですが。
厚生労働省は現在知的障害の概念と認定法を厚生科研にて研究中、
次には変更を検討するようです。
ただし、知的障害は大きな親の会もあり、新たな障害を安易に入れる
ことは既得権の縮小に繋がりますから、簡単ではないでしょう。

精神障害と知的障害の違いを説明するのはとてもここだけでは不十分です。
精神障害の中心は精神分裂病で、100人に1人もいることから
従来この方々を中心に施策がくまれてきました。
これ以外に多いのは躁鬱病、鬱病などです。
知的障害は、従来の概念でいうと、生まれたときからの知恵遅れの人たち
ですが、18歳までなら中途障害を含めているのです。これは、
療育という問題があるからということなのですが、18歳を過ぎても、
それまでの発症の人は知的障害としての施策の対象になるのです。
桑山会長がおっしゃるように、特に大きいのは、知的障害の授産、
ミニ授産、グループホームなどの施設利用ですね。

制度利用や援助を得るには、たくさん同じような書類を書かされ
いやになりますね。
それぞれの根拠があるのでしょうが、声を出していかないと
行けないのでしょうね。

返信2 返信-2  
 2001/10/31 (水) 18:43:33 - 桑山 雄次 - <kuwayu@gold.ocn.ne.jp> - No.1004423353.2
 18歳を超えての「知的障害」は、私の知る限りは
認められていません。
「療育手帳」制度が発達途上での障害を前提としており、
18歳を超えての知的な障害を認めるシステムはありま
せん。まさしく谷間にあると言えますが、
厚生労働省は3つの障害の枠組みを変えるつもりはあり
ません。
 私も療育手帳にはこだわりたい、と思っています。
というのは現存の社会資源として、身障者の通所施設
は作業所を除きほとんどありませんが、知的障害者の
ための通所施設はたくさんあるからです。
 健常者ですら、朝から夕方まで働き、夜になれば家に帰り
くつろぎます。ところが身障だけではそういう「当たり前」
の生活が否定され、一気に「入所」になってしまいます。
 患者・家族会の力を結集できなくとも、当会だけでも
雄叫びをあげても良いのではないでしょうか?

返信1 返信-1  
 2001/10/31 (水) 02:03:54 - アベ - <jun_abe.popoi@nifty.com> - No.1004423353.1
手帳制度では、身体、知的、精神の三つがあるということですが、高次脳機能障害は認知される
とすれば知的になるのか精神になるのか、いやその前に、知的障害と精神障害の違いについても
素人にはよく解りません。 NaAさんは確か精神科医だったでしょうか、ご教授ください。

考えてみると、後遺障害診断書を何箇所に出したでしょう。福祉課、年金課、自賠責、その他重
度の場合は又別にと、夫々別々に認定しています。一本化すればいいものを、これも縦割り能無
し行政の弊害です。労災の基準を採用している自賠責は、労災の認定より低い等級になるようで
すし。

知的障害は18才以上認められないということが、高次脳機能障害認定のネックになっているので
しょうか? 


加害者天国ニッポン
  2001/10/22 (月) 21:17:07 - 怒り - <kishio-s@cty-net.ne.jp> - No.1003753030
最近松本誠先生の加害者天国ニッポンの本を読み、日本の法治国家において
欧米とは比較にならないほど、被害者が不利な状態におかれていることが

よく理解できました。警察庁及び検察庁が加害者を有利に扱う対応・措置、
被害者を一参考人程度しか観ていない事など、色々な事件例を含め、

色々な角度から、その実体を明らかにされています。未だお読みでない方は
是非一度読まれることをお奨めします。

尚、現実として、これらの問題を放置しておくわけには行きません。
人間が作った法律であらば、不備があらば改正しなければなりません。

沢山の人々が悲しみ、苦しみ、怒りをぶっつけても、公正な対応・措置が
なされなければ、被害者は未来永劫救われません。

これらの問題を如何に解決をするか。
まず、第一段階として新聞等によるマスメディアを利用して働きかけを試みています。

貴見回示下さい。

         kishio-s@cty-net.ne,jp

返信2 返信-2  
 2001/11/3 (土) 15:29:47 - 怒り - <kishio-s@cty-net.ne.jp> - No.1003753030.2
加害者天国ニッポンの続編

1:事故後の経緯

平成11年10月15日交通事故により負傷(脳挫傷等による意識不明の重体)
平成11年11月09日警察署へ上申書提出

平成12年07月29日警察署へ供述書提出
平成12年10月31日加害者不起訴処分決定

平成13年04月10日検察審査会へ審査申立
平成13年08月30日検察審査会へ意見書(事故鑑定書)提出

平成13年10月10日名古屋高等検察庁へ捜査再開申立

2:内容(主張・コメント)
  1)加害者の供述だけで作成される実況見分調書に基付く、警察署・検察庁の
    加害者への不起訴処分

  2)加害者の主張だけによる任意損害保険会社の対応(保険適応拒否)

  3)警察署・検察庁の捜査記録・加害者供述調書を被害者に対する開示拒否

  以上の通り、被害者にとって過酷とも言える非常に不利な状態におかれている
  のが、法治国家である日本の現状であります。

  この様な状況で、被害者は如何に真実を知り、また悲しみ・苦しみ・痛み・怒りを
  どこにぶっつければ良いのでしょうか? 被害者の権利は無いのでしょうか?

  欧米では日本と違い、被害者の権利を認め事故後、警察庁・検察庁は必要な情報
  開示をしています。 どうして日本は駄目なのでしょうか?

  現在、新聞各社等と記者会見をして目撃者探し・第一通報者探しと共に、被害者
  が置かれている現状、並びに警察庁・検察庁の情報開示の問題提起をしています。

  皆様のご支援、御協力並びに貴見等回示して下さい。

   

返信1 返信-1  
 2001/10/31 (水) 19:13:45 - 桑山 雄次 - <kuwayu@gold.ocn.ne.jp> - No.1003753030.1
 日本のシステムは交通事故の加害者に関しては
たいへん「寛大」です。私の息子も明かな制限速度
オーバーの車に跳ね飛ばされたのに不起訴処分の
ままでした。
 一方、被害者に対しても「手厚い」なら、
それはそれで納得もできますが、被害者に対しては
何の支援もなく、被害は被害者が立証しなければなりません。
 こんなことが日本社会では平気で成り立っています。
怒りを覚えます。
 しかし、一部の意見とは思いますが、重罰化をすれば
抑止力になるとは、到底思えません。
これは交通事故に限らず、犯罪被害者全てに共通する現象です。

 私見では、第三者行為による傷害の場合は、それを賠償/
補償するシステムは保険でしか救済されません。
保険を民間に任しているので出し渋りが生じます。
「保険会社は利潤を出してはいけない」と思っています。
何故なら「人の不幸を飯のタネ」にしているからです。
 天災ですら損保は負担しようとしませんし(私に言わせれば
天災こそが誰に文句を言うことも出来ないので、
損保が負担すべきものです。)
 先日のアメリカのテロですら「補償の対象とする」と
胸を張って言うような輩、東京海上や安田火災のような
「大手損保」が偉そうにしているのがアタマに来ます。

 誤って犯罪を犯した人の人権は守らなければなりませんが、
その結果、被害者になってしまった人の人権は
もっと守らなければなりません。
 そこのところがうまく動いていません。このままでは
「必殺仕事人」に仕事を頼まねばならないのかもしれません。
非常に不幸な社会です。

本人部会
  2001/10/22 (月) 11:11:23 - NaA - <メール送信> - No.1003716683
精神障害者の会で長い確執がありました。
脳損傷の会にも、いろいろな立場があるのですね。

まずは、当事者の会が中心なのかもしれません。
精神では少しずつ力を付けてきています。
脳損傷の多くの当事者は発言さえできないという事実もあるわけです。

次には家族。精神の場合は、全国家族会連合会(全家連)という組織が随分大きくなりました。
それから、医者やコメディカルなどの専門家。

それぞれがしっかり活動して、できる限り共同するというのが本来で、
それぞれ、ごちゃごちゃにならないことが良いと、わたしは思います。

本人部会、お疲れ様でした
  2001/10/21 (日) 12:37:04 - MA - No.1003635425
 掲示板も、HPを覗くことも、ここのところ「不可能」でした。
PCが故障してしまい、入院中です! 何て事だ…!!
故障の原因は??? 
酷い使い方をする人が約1名居ましたが、当の本人はケロッと
「俺が壊したん? わからへんもん!!」の一点張りで…
何が何だか分からず仕舞いで、専門家の手に委ねました。
PCが、今の私にとっては外界と細々とでも繋がる、
貴重なツールであった事を再認識している所です。

 そんな事があって、皆さんから”本人部会”の様子を噂では
聞いていたのですが、今、やっと実家の弟のPCからのアクセスで、
拝見できました。 山崎さん、有り難うございます!
 快晴の中、皆さんの活き活きした笑顔が印象的ですね!
色々と問題も有りますが、”本人部会”は、今後も知恵を絞って、
存続させる努力が必要なのかも知れません。

 「組織論」、思うところは多々有ります。
どんな運動にも言えることと思いますが、個々の思惑と、
全体の動きの統合は、全く頭の痛い、しんどい課題なのでしょう。
 ”あっちゃんのお父さん”の書き込みに有ったように
「区別する事に何の意味がある?」と、ずっと思ってきました。
が、何かと「区別、分別」する方が、「便利」なのでしょうね?
そういう視点に立たずに、この「会」が何処まで行けるのか、
私はそこに期待を寄せています。



本人部会、海釣り大会、楽しかったかな。
  2001/10/15 (月) 16:28:11 - 山崎 亮一 - <info@seseragi-s.com> - No.1003130891
本人部会の第2回目の試みとして、2001年10月7日(日)に、海釣り大会を開催しました。
場所は、和歌山県海南市のマリーナシティー、海釣り公園。
当日は絶好の秋晴れで、暑いくらいの好天気。お母ちゃんたちは、さかんに日焼けを気にして
おりました。

参加者は、11家族、21人。
いや、22名でした。
実は、和歌山市の会員の川崎さんのお母さんが会場に来られて、
「日頃会合に参加できていないのですが、今日は近くの催しなので、差入れを持って駆けつけ
ました」と、コーヒーのパックをダンボールに1箱もプレゼントしてくださったのです。
川崎さんは、それだけあいさつされると、帰られました。
ほんとうに、川崎さん、ありがとうございました。暑い日だったので、みんな大喜びでいただ
きました。

あまり大きい魚は釣れなかったけれど、10cm弱のイサギの子が、わりかたたくさん釣れまし
た。
矢伏浩くんと、小林亮太くんは、20cm近いボラの大物(?)を釣り上げ、大歓声。

私、山崎は、みんなにぜひ新鮮な釣りたての魚のおいしさを味わってもらいたいと、マナイ
タ、ナイフ、わさび、醤油を持参しており、前記のボラを含めて、小さなイサギの子をさばい
て、さしみにし、みなさんに食べていただきました。
お味はいかがでしたか。

終了予定の3時ころには、よく釣れだし、もっと釣りたかったのですが、まあ好評のうちに終
了としました。

後日、お電話、手紙、メールなどをいただき、「楽しかった」「また行きたい」などといって
いただいたので、やってよかったなと思っております。

当日の写真を下記のURLにアルバムとしてのせておきました。23枚ほどの写真がありますの
で、見てください。たぶん、下記のアドレスをダブルクリックすれば、そのホームページにつ
ながると思うのですが……

http://www.seseragi-s.com/wakamono/index.html



返信5 返信-5  
 2001/10/17 (水) 10:59:25 - 山崎 亮一 - <ryo@seseragi-s.com> - No.1003130891.5
写真集など、喜んでいただけたようで、続々と
メールで感想を私宛にいただいています。
転載・続報4人分、ご本人の了解を得ていない
ので、さしつかえなさそうな範囲で、匿名で引
用し、紹介させていただきます。
               山崎亮一

------以下、Aさんのメールより転載 ------
 日曜は日本晴れでしたものね。どの写真も皆
満面の笑顔と釣りに対する真剣な表情で、見せ
ていただいて私も参加させて頂いている気分が
しました。
 お疲れ様でした。みんなのスナップを見せて
頂いて大成功を確信しました。その場でお刺身