第1章 【総則】
第1条(名称)
この会は、若者と家族の会(頭部外傷や病気による後遺症を持つ若者と家族の会)という。
第2条(事務所)
この会は事務所を奈良県奈良市に置く。
第3条(趣旨)
1.脳障害に起因する障害者、及びその家族相互間のコミュニケーションをもち、障害者とその家族が孤立せず、困難な状況を共に打開する。
2.脳障害に起因する障害について、知識、介護技術の向上など、情報の収集を行う。
3.広く多くの人々に、脳障害者の実態を知ってもらい、障害者と健常者が共生できる社会をめざす。
4.障害の克服と障害者の自立をめざし、関係の公的機関などへの働きかけを行う。
第4条(活動)
会の趣旨にのっとり、必要と認められることは積極的に行うものとする。
第5条
全会員を対象とする、例会または学習会を2ヶ月に1回開く。
第6条
定期的な会報の発行を行う。
第2章 【会員】
第7条(種別)
この会の会員は次の3種類とする。
1.正会員 脳障害に起因する障害を持つ若者と家族。
2.準会員 会の趣旨に賛同し活動を共に使用とする者。
3.賛助会員 この会の活動を賛助する者。
第8条(会費)
会員はその種別に応じて所定の会費を納める。
正会員 一家族について、年額 12,000円
準会員 年額 6,000円
賛助会員 年額 3,000円
第9条(義務)
全会員は積極的に会活動に参加するものとし、互いに連絡を取り合うよう努める。
第10条
6ヶ月以上にわたり理由もなく会費を滞納した場合は、原則として退会扱いとする。
第3章 【組織】
第11条(役員)
本会の役員は、会長1名、副会長1名、事務長1名、役員若干名とする。
第12条(役員会)
役員をもって役員会を構成し、当面の諸活動をこなす。役員会は2ヶ月に1回開く他、必要に応じて随時開催する。
第13条(専門部)
専門部として、初期、広報、会計、行事、の各部をおく。また、必要に応じて、部を置くことができる。
第4章 【総会】
第14条(機能)
総会は、当会の最高議決機関であり、会の1年間の活動方針を決定し、当会役員を選出する。また、議決は、出席者の過半数とする。
第15条(開催)
総会は、原則として毎年9月に開催する。その他役員会が必要と認めた場合と、多くの会員の求めによって、臨時総会を持つことができる。
第5章 【会計】
第16条(資産)
本会の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。
1.会費
2.寄付金品
3.事業にともなう収入
4.その他の収入
第17条(会計年度)
会計年度は、毎年9月1日に始まり、8月31日に終わる。また、総会において、前年度の決算・次年度の予算の報告を行う。前年度の決算については、総会までに会計監査の承認を得るものとする。
【附則】
1.会則の改正は、総会の議決に基づいて行われ、即日実施される。
2.平成 9年 1月19日 制定
3.平成12年 9月15日 一部改定